住まいの給付金まとめ
住まいの給付金は、申請しないと受け取れません
申請と聞くと、面倒くさい、難しいと連想される方がたくさんおられます。センチュリー21マトバックスでは、当社で住宅を購入頂いた方に限り、住まいの給付金申請手続きも無料でお手伝い致します

住まいの給付金申請書はインターネットから入手します

元々住まいの給付金は消費税率5%から8%に引上げられた時に、救済措置として政府から最大30万円受け取れる制度です。所得制限や住宅ローン利用か現金取得か、建物にも要件が有ります。手続き自体はややこしくなく私のお客様は100%受け取られています。現金で振り込まれますので必ず申請しましょう。

住まい給付金は新築だけでなく中古住宅も受け取れるケースが有ります。

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新築住宅の要件

対象となる新築住宅は、「人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの」をいいます。また、「住宅」とは「人の居住の用に供する屋又は屋の部分」を指します。新築住宅及び住宅の定義は、住宅の品質確保の促進等に関する法律や特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律における扱いと同じです。

床面積が50m2以上である住宅

注意!床面積は不動産登記上の床面積です。共同住宅では、契約書等に記載される壁芯寸法(壁の中心線による面積)ではなく内法寸法による面積となりますので、ご注意ください。

施工中の検査

施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の1~3のいずれかに該当する住宅

1・住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任。意保険を含む)へ加入した住宅

2・建設住宅性能表示を利用する住宅

3・住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

注意!いずれの検査も、原則として施工中に検査を行うものであるため、着工前に申し込みが必要となりますので、ご注意ください。

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中古住宅の要件

対象となる中古住宅とは

給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけです。中古住宅の売買は売主が個人であることが多いのですが、この場合は消費税が課税されません。このため、給付対象は、消費税の課税対象となる中古再販住宅だけとなります。

床面積が50m2以上である住宅 

売買時等の検査

売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の1~3のいずれかに該当する住宅

1・既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅

2・既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)

3・建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅

申請期限は、住宅の引き渡しを受けてから原則1年間です

収入制限について

・給付基礎額は都道府県民税の所得割額により決定

・都道府県民税の所得割額は収入(額面収入)から給与所得控除や扶養控除等の各種項目を控除し税率を乗ずること等により算出

給付額を算定する給付基礎額は、収入に応じて決まります。すまい給付金制度では、収入(所得)を全国一律に把握することが難しいため、収入に代わり、収入に応じて決まる都道府県民税の所得割額を用いて給付基礎額を決定する仕組みとしています。

都道府県民税の所得割額と課税証明書(非課税証明書)について

都道府県民税の所得割額は、市区町村が発行する課税証明書(住民税非課税者の場合は非課税証明書)により確認します。課税証明書では、発行年度の前の年の収入(例えば平成29年度課税証明書であれば、平成28年1月~12月の収入)により決定される都道府県民税の所得割額が証明されます。
すまい給付金制度では、新たに取得する住宅の引渡時期により、確認する課税証明書の発行年度が決まっていますので、ご注意ください。
都道府県民税の所得割額は、課税証明書の発行年度の1月1日時点(例えば、平成29年度課税証明書であれば平成29年1月1日時点)に居住していた市区町村から発行されます。このため、給付を受けるためには、取得した住宅の前の住宅等の所在する市区町村から発行される課税証明書を取得し、都道府県民税の所得割額を確認した上で申請してください。

課税証明書発行時期と証明される所得期間の関係

所得を証明する課税証明書は、毎年6月頃に前年分の所得に更新されますが、市町村によって切り替え時期が異なるため、すまい給付金では、7月1日を一律切り替え時期としています。

給付額は住宅取得者の収入及び持分割合により決定

収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得割額により確認

給付額は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合により決まります。具体的には、持分保有者1名の場合の給付額を給付基礎額とし、収入に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額となります。

また平成30年度より政令指定都市と政令指定都市以外に区分されましたが和歌山県に政令指定都市はありませんので変更はありません。

消費税率10%適用時は左図のように最大50万円に拡大され、所得制限も緩和されました。

収入については、給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。給付申請をするときは、必ず、引越し前の住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書(以下、「課税証明書」)を入手し「都道府県民税の所得割額」を確認してください。

現金取得の場合、住宅の引き渡しを受けた年の12月31日時点で50歳以上が要件です

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住所 和歌山県岩出市金池413-1
電話番号 0120-34-0021
営業時間 10:00~19:00
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